体育館で被災者からみなし仮設住宅用賃貸住宅についての相談がありました。 借りていたみなし仮設住宅用賃貸住宅に問題があり解約しようとしたら、違約金を請求されたとのことです。 熊本県のホームページの「民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)について」に
「2 入居者の負担
(1) 光熱水費、管理費、共益費、駐車場費、自治会費など
(2) 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について退去修繕負担金を上回る場合の不足額」
「 入居時から2年間の定期建物賃貸借契約となります。
※本制度は、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げる制度ですので、契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとしてお取扱いいただきますよう、お願いします。」
とあります。今回のケースは不当に違約金を請求していることとなります。 ACTくまもでは、プロチームのメンバーの弁護士を紹介して、この問題に対応をしました。
みなし仮設住宅用賃貸住宅の契約に関するトラブルは公的機関や弁護士などに迅速に相談しましょう。